どもっ!
製造業や建設業、工場などで働かれている方で、上司から突然

衛生管理者の資格取ってね~
なんて言われることありませんか?
今回は、国家資格でもある『第一種衛生管理者』『第二種衛生管理者』についての概要と取得のメリット、デメリットについて書いていきます。
勉強方法などの記事をアップしましたので興味があればご覧ください。
衛生管理者の概要
以下厚生労働省HPより抜粋加筆(衛生管理者について教えて下さい。|厚生労働省 (mhlw.go.jp))
衛生管理者とは
職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。
ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち一人については専属でなくても差し支えありません。
選任すべき人数は事業場の労働者数に応じて決められています。
また、誰でも良いわけでなく、衛生管理者に選任されるためには業種に応じた資格が必要です。
「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。
さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません。
衛生管理者は、
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。
また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
業種に応じた資格
[業種]農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
[資格]第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者
[業種]その他の業種(金融業、保険業、小売業など)
[資格]第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者
事業場労働者数と衛生管理者の選任数
事業場従業員数 | 衛生管理者の選任数 |
50人以上~200人以下 | 1人以上 |
200人超~500人以下 | 2人以上 |
500人超~1,000人以下 | 3人以上 |
1,000人超~2,000人以下 | 4人以上 |
2,000人超~3,000人以下 | 5人以上 |
3,000人超 | 6人以上 |
法定の有害業務
坑内労働又は労働基準法施行規則第18条各号に掲げる業務
法定の有害業務のうち一定の業務
坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務
労働基準法施行規則第18条
1.多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2.多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3.ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4.土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5.異常気圧下における業務
6.削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
7.重量物の取扱い等重激なる業務
8.ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9.鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10.前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
要するに?
ここまでの説明ではちょっと何言ってるかわからないと思います。
私も最初はそうでした。要するに、
- 一定数以上の従業員を要する事業場は、衛生管理者を選任しなさい。
- 選任する衛生管理者は、事業に適した資格が必要です。
- 衛生管理者は、従業員の健康や安全を守るように働きかけましょう。
といった考え方でよいかと思います。
しかし、上記の内容は実際の試験問題として出題されますので、最終的には理解できるようになりましょう。
第一種と第二種の違い
衛生管理者試験は、『第一種』と『第二種』があります。
必要な資格は前述したとおり、事業内容によって異なります。
第一種ではほぼ全ての業種に対応しているのに対し、第二種ではかなり業種が限られてしまいます。
第一種を取得しておけばその他の業種もカバーできるということですね。
なぜこのような違いがあるのか試験内容との比較を踏まえて見ていきましょう。
第一種衛生管理者試験内容
第一種衛生管理者の試験内容と出題数、配点は以下のようになっています。
試験範囲 | 出題数(配点) |
労働衛生(有害業務に係るもの) | 10問(80点) |
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) | 7問(70点) |
関係法令(有害業務に係るもの) | 10問(80点) |
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) | 7問(70点) |
労働生理 | 10問(100点) |
試験時間は3時間の長丁場となっており、合格基準は60%以上です。
しかし、各試験範囲ごとに40%以上得点していなければ、その時点で不合格となってしまいます。

例えば、全体として60%得点出来ていても、労働衛生だけ40%に届いていなかったら不合格ってことですね。
なので、どの科目も幅広く勉強する必要があります。
第二種衛生管理者試験内容
第二種衛生管理者の試験内容と出題数、配点は以下のようになっています。
試験範囲 | 出題数(配点) |
労働衛生(有害業務に係るもの以外のもの) | 10問(100点) |
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの) | 10問(100点) |
労働生理 | 10問(100点) |
試験時間は3時間、合格基準は60%以上です。
こちらも各試験範囲ごとに40%以上得点していなければ、その時点で不合格となります。
第一種衛生管理者試験より出題範囲が狭くなった代わりに、1問の配点が高くなっています。

労働衛生と関係法令の有害業務に係るもの有無が試験内容の違いってことだね。
衛生管理者取得のメリット
資格取得のメリットは以下のようなものが挙げられます。
- キャリアアップ、転職、就職に使える
- 資格手当がもらえる
- 受験費用が安い
ひとつずつ見ていきましょう。
キャリアアップ、転職、就職に使える
衛生管理者は一定以上の事業所では必須の人材です。
資格を取得していることで会社から評価されることは間違いないです。
会社内での昇進に直接関係しないにしても、職場の管理にかかわるうえで必要な知識だと思います。
また、転職や就職においても資格を取得していることがマイナスに働くことはないでしょう。
資格手当がもらえる
会社によっては資格手当がもらえる場合があります。
これは会社によって異なるので、手当が出るならぜひ活用したいですね。
受験費用が安い
試験の受験料は、6,800円と非常に安価だと思います。
また、合格は独学で十分可能なので、テキスト代として数千円かかったとしても、10,000円程度で収まります。
資格手当がもらえるのであれば、十分元が取れるのではないでしょうか。
衛生管理者取得のデメリット
資格取得のデメリットは以下のようなものが挙げられます。
- 資格手当がもらえない
- 仕事が増える
資格手当がもらえない
会社によりけりですが、資格手当がもらえない場合もありますので、しっかりと確認しておいたほうがいいですね。
仕事が増える
資格手当がもらえない場合、衛生管理の仕事を任され仕事だけ増えて給料はそのまま、なんてこともあるかもしれません。
おわり
今回は衛生管理者についての概要やメリット、デメリットについて書きました。
かなり長くなってしまいました。
まとめると、
衛生管理者は、
- 一定規模以上の事業所には必須
- 『第一種』と『第二種』があり違いは有害業務の有無で試験範囲も異なる
メリットは、
- キャリアアップ、転職、就職に使える
- 資格手当がもらえる
- 受験費用が安い
デメリットは、
- 資格手当がもらえない
- 仕事が増える
少しでも興味を持ってもらえたり参考になればうれしいです。
ではまた。
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